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大きなメリットは以下の通りです。
当職らのように公益社団法人成年後見センターリーガルサポート(以下、センターといいます。)に所属している司法書士は、半年に一度はセンターへ被後見人の財産状況等の報告が義務付けられており、不正が防止されています。弁護士の場合は、センターのようなチェック団体がなく、家庭裁判所への2年の1度程度の報告しかありません。できます。後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見・補佐・補助があります。どの類型に該当するかは、医者の判断等が必要です。 医者が記入する診断書には、判断能力判定について意見を記載する項目があります。以下をご参考にしてください。
後見 ⇒ 自己の財産を管理・処分ことができない
保佐 ⇒ 自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である
補助 ⇒ 自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある
診断書を元に、家庭裁判所に申立てすることになります。最終的には家庭裁判所が判断します。
違います、相続人全員の承諾があれば、遺言書とは別の遺産分割方法をすることが可能です。
相続手続きを始めると、書類の準備が大変ですが、以下簡単にまとめてみますので、ご参考にしてください。
[不動産関係]
・戸籍謄本 (亡くなった方のもの、相続人全員のもの)
・印鑑証明書 (相続人全員)
・遺産分割協議書 または遺言書
・固定資産評価証明書
・相続人(相続する方)の住民票
[銀行預金関係]
・戸籍謄本 (亡くなった方のもの、相続人全員のもの)けやき司法書士事務所では相続手続きで何をしてもらえますか?
相続放棄手続きでは何をしてもらえますか?
遺言を残すのをオススメするのは特に次の場合です。
1.相続人が複数いる場合
例えば、お子さんが3人いる場合などです。
遺産分割は、争いが非常に起きやすい場面です。
哀しい争いを避けるために、遺言を作成しておきます。
2.内縁の妻(または夫)に財産を残したい場合
内縁の妻(または夫)は、原則として相続人とはなりませんので、 財産を残したい場合は遺言を残すことで可能となります。
3.配偶者(妻または夫)の連れ子に財産を残したい場合
配偶者の連れ子は、養子縁組されていない限り、相続人とならないので、 遺産を残したい場合には遺言が必要です。
4.夫婦間に子供がいない場合
夫婦間に子供がおらず夫が亡くなった場合、相続人は、妻と親、もしくは妻と兄弟となります。 このようなケースでは、普段、付き合いがない親族が遺産分割に加わることが多く、 話し合いがスムーズにいかない場合が起こりえます。
5.音信不通の家族がいる
音信不通で行方不明の子供などがいる場合、調査や手続きに費用と時間がかかります。 遺言をしておくことで、そのリスクを減らすことが可能です。債務整理とは、任意整理、自己破産、個人再生、特定調停の4つに分けられます。
よく知られているのは自己破産でしょう。
しかし、近年の相次ぐ消費者有利の最高裁判決により貸金業者による高金利の貸付けは認められなくなり、利息制限法による引直計算をすることで借金の大幅な圧縮が可能となりました。
これにより、多重債務者=自己破産という図式は崩壊し、より多くの選択肢を持てるようになり人それぞれに合わせて柔軟に対応できるようになりました。
いまだに自己破産しかないと思っている方がいらっしゃいますが、任意整理や個人再生を利用することで自己破産をしなくても借金の問題が解決できるということをぜひ知っておいて頂きたいと思います。
任意整理は司法書士や弁護士が債務者に代わって債権者と交渉し、利息制限法で引き直した債務を3~5年で分割返済する手続きです。
このように裁判所を通した手続きではないので特定の債権者(車のローンや銀行からの借入れ等)を除いて整理することも可能です。
任意整理では将来利息はカットした上で和解しますので、返済をすれば確実に元金が減っていきます。
また、高金利で5年以上借入れをしている場合は任意整理をすることによって借金がすべてなくなり、逆に過払い金が発生していることがあり、高金利の借入れをしている場合は、任意整理を検討してみるのがよいでしょう。
特定調停では債務者本人が裁判所に申し立てをすることによって、当職ら等の専門家に依頼をしなくても債務を圧縮することができます。
特定調停では任意整理と同様に将来利息はカットされますが、返済期間は原則的に3年となります。
また、過払いの回収はしてもらえませんので、注意が必要です。
数年前までは専門家に払うお金がない方が利用されていましたが、今は手続き費用も分割ができる事務所も多いですし、専門家に依頼される方がいいと思います。
個人再生は原則的に借金を5分の1にカットして3年で返済していきます。住宅ローンの他に無担保の借金がある場合、おすすめです。
例えば、住宅ローン以外の借金が500万円ある場合、住宅ローンは今まで通り支払いますが、個人再生をすることで500万円の借金を100万円にすることができますので、住宅ローン以外の返済は毎月3万円程度(支払期間約3年間)となります。
このように個人再生を利用することで自宅を手放さず、債務整理をすることができるのです。
破産とは、多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった時に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。
自らが申立てる破産を『自己破産』といいます。
自己破産は必要最低限の財産を残し、全て処分され、借金(慰謝料債務、損害賠償債務、養育料債務、税金等は除く。)も全てなくなります。
夜逃げや蒸発では何の解決にもなりません。
自己破産で解決できるのであれば、自己破産することをオススメします。